●2021年4月に「相続登記を義務化する」改正法案が可決され、2024年を目途に施行される見込みです。

2021現在は義務化されておりませんが、相続登記を行わずにそのままにしておくと、対象になる相続人が増えていき、手続きが煩雑になる可能性がありますので、なるべく早めに相続人と話し合い相続登記を済ませたほうがよいと思います。

相続登記の申請は3年以内になり、これを怠ると10万円以下の過料が課されます。

相続登記は相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内となり、遺産分割協議書をもって相続をする場合は遺産分割協議がまとまった日から3年以内となります。また、3年を過ぎて正当な理由がないのに相続登記を怠った場合は10万円以下の過料が求められます。

 

相続人申告登記が新設されます。

相続人が、登記名義人の法定相続人である旨を申し出て、相続登記に申請義務に履行手段の一つとします。相続人単独で法務局へ申告できますが、相続登記が完了するわけではなくあくまで相続登記が発生したという報告的な登記になります。

 

●所有者の住所や氏名が変更なったときの登記も義務化されます。

所有者の住所は氏名に変更があった場合、その日から2年以内に変更登記をすることが義務化されます。これを怠った場合は5万円以下の過料が課されます。

 

相続登記をしないまま相続が繰り返されると、その土地の所有者がねずみ算式に増えていきます。早めの対策が必要ですので、相続登記のご相談は”あおばグループ”までお気軽にご連絡ください。