相続登記について

不動産の所有者様が亡くなった際に、登記名義人を相続人に変更する手続きが相続登記となります。令和4年現在では必ずやらなければというわけではありませんが、何年も放置しておくと相続人が増えていき、手続きが煩雑になる可能性があります。

また、相続登記を済ませておかないと不動産売買や融資を受けたい場合に現在の所有者が把握できず手続きが進まない可能性があります。

また令和6年より『相続登記が義務化』されます。
くわしくはこちらをご覧ください。

必要な書類

・被相続人の戸(除)籍謄本及び改製原戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書又は遺言書
・不動産の評価証明書または固定資産税課税明細書

遺産分割協議書から作成したい場合は当事務所で作成いたします。

実際にあったケース

令和3年にAさんと配偶者が共有している土地・建物を売却する
ために相続登記の依頼がありました。

被相続人であるAさんの配偶者は平成24年に亡くなっており、二
人の間にお子様はいませんでした。その段階で相続手続きを済ませ
ていたのであれば、相続人はAさんと配偶者のご両親までが相続人
となり、比較的に簡単に話がまとまっていたのかと思われます。

しかし、平成26年にAさんの配偶者のお母様が亡くなり、数次相続が発生し、さらに相続人が増えることになりました。

依頼人のAさんからしたら、遠い親戚にあたり、ほぼ面識もない
人までが相続人対象になり、話がまとまるまで時間がかかったり
していきます。

遺言書の作成

遺言書の作成については自筆証書遺言よりも『公正証書遺言』をおすすめします。

公正証書遺言とは公証役場の公証人が作成してくれる遺言書になります。
遺言書の中でもっとめ高い確率で遺言書の内容を執行できます。

遺言者本人がご高齢で公証役場へ行けなくても公証人が病院などへ訪れて作成する方法もあります。